2023年10月から始まったインボイス制度。
フリーランスや個人事業主にとって、「インボイスに登録しなかったらどうなるの?」という疑問を抱える人も多いですよね。
今回は、年収1000万円以下のフリーランスの私はインボイスに登録しなかったのですが、なぜしなかったのか、そしてその影響について、体験談を交えて解説します。
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この記事はこんな方の参考になります。
・年収1000万円以下の個人事業主、フリーランスの方で
インボイス制度の登録をするか悩んでいる方
・インボイス制度って一体何?と全く分からない方
・インボイス制度に入ってはみたけど実はあんまりよく分かっていない方
以下の情報は国税庁のインボイス制度特設サイトの情報を元に記載させて頂きました。
インボイス登録を見送った理由
私自身、年収は1,000万円に満たないのですが、その為、インボイス登録をしない場合は消費税を納める義務がない「免税事業者」です。
その「免税事業者」がインボイス登録をした場合、翌年にする確定申告の際に、必ず所得税の申告(一般的な確定申告)とは別に、消費税の確定申告&納付をする義務が発生します。
インボイス発行事業者になると、基準期間(個人事業主の場合は確定申告をする年度の2年前の1月から12月)の課税売上高が 1,000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要です。(インボイス発行事業者への登録には、ある一定の時間がかかります)
インボイス制度の登録(=適格請求書発行事業者)の登録通知(番号が取れる)時期の目安
・e-taxでの申請→約1ヶ月
・書面での提出(郵送or税務署窓口への提出)→1.5ヶ月
※2024年9月情報
インボイス発行事業者として登録をされた日からの分の消費税の申告を毎年の確定申告(所得税)とは別にする必要が発生します。
1度登録した場合、辞めるのにも手続きが必要!
インボイス制度開始後(令和5年10月1日以降)に取りやめる場合
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することでインボイスの登録申請を取り消すことができます。
が、取消の効力が発生するのは、提出した日の属する課税期間の翌課税期間になります。
翌課税期間の初日(個人事業主は1月1日が初日)から登録を取り消そうとするときは、
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなる。
そもそも任意の制度
インボイス制度は任意です。
※免税事業者も登録申請書を提出することができますが、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。登録を受けるかどうかは任意であり、事業者の判断に任されています。
〜政府広報オンラインから引用〜
ただ、非常にややこしいのは、インボイス未登録者と仕事をした取引先は、仕入れ税額控除が受けられない為、取引先が代わりに支払う事になってしまうという事。
インボイス制度登録しなかった結果
インボイス未登録で迎えた2023年の10月以降、いくつかの変化がありました。まず取引先との関係が変わったことです。
●取引先からの支払い減額の提示
取引先の中の一部の企業様から、「インボイス登録がない場合は、請求書に消費税を乗せないで」と言われました。もちろん、そのまま「消費税を乗せていいよ」という企業様もいらっしゃいましたが、後者はこう言われてしまうとむしろこちらが、暗に「私の分の消費税を払って下さい」と言っているようで心苦しく感じましたし、企業様側には仕事相手を選ぶ自由がありますので、今後自分の仕事枠は誰かもっと優秀でインボイスに登録済みの方に奪われるのではないかという言う気持ちにもなりました…
インボイス登録をしていないと、取引先は私に支払った消費税を仕入れ税額控除できない為、税金の負担が増えることになります。結果として、登録しないことで取引先にとってのコストが高くなり、今後の契約更新に影響が出る可能性が出てきました。
結論、インボイス制度は年収1000万円以下でも影響大でした。
「年収1000万円以下だからインボイス制度に登録しなくても大丈夫」と考えていたのは甘かったと痛感しました。
インボイス制度に登録しない選択肢はあるのか?
もちろん、全ての取引先がインボイスを求めてくるわけではありません。
個人のお客様を対象としたサービスを提供している場合、インボイスがなくても問題ないこともあります。
取引相手が確定申告をする必要のない方の場合は影響がないようです。(サービスを受けた顧客が消費税の申告をする必要がない方など)
結論:2029年には稼いでいないとヤバい!!
インボイスに登録しないとどうなるか?
年収1000万円以下のフリーランスでも、取引先からの報酬減額のリスクを受ける可能性もあると感じました。そして、何よりも取引先の事を考えるならばインボイス制度には入った方が良いのかもしれないけれど自分の収入がまだ底辺のうちはとても厳しいのが実情。
慎重に検討し、取引先との信頼関係を考慮しながら登録を判断することが大切だと感じます。
おそらく、今後もっと稼げるようになった段階でインボイスに登録した方が良いだろうとは感じています。経過措置の終わる令和11年(2029年)10月1日以降にはきっと入る事になるだろうから、それまでに年収1,000万円超えるように稼いでいこうと半ば大きな目標を掲げる気持ちです。
取引先側にもある2029年10月までは経過措置が存在します。
取引先は適格請求書発行事業者以外の「免税事業者等」(=消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、「免税事業者等」からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています
●令和5年10月(2023年)〜令和8年10月(2026年)の3年間
免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
●令和8年10月(2026年)〜令和11年10月(2029年)の3年間
免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能
国税庁の公式YouTube内にとても分かりやすい動画を見つけました↓
これからインボイス登録をどうするか迷っている方の参考になれば幸いです。
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